初心者マークはいつまで付けられる?

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初心者マークはいつまで貼って良い?
初心者マークは正式には、「初心運転者標識」と呼ばれており、運転免許を取得してから1年間貼り付ける必要があると道路交通法第71条の5第1項で決められています。
貼り付けないで運転していると違反となり、違反点数1点、反則金4,000円が課されますので注意が必要です。
これは自分の車でなくても同様で、レンタカーなどを借りたときでも初心者マークを貼り付けることは義務ですので、忘れないように注意が必要です。
また、二輪車や小型特殊車、大型車には貼り付ける義務はありませんが、タクシーなどの営業車には貼り付ける義務があります。
そんな初心者マークですが、車体の前面と後面の両方に、地上から0.4m以上1.2m以下の見えやすい位置に貼り付けなければならないと道路交通法で決められています。
フロントガラスやリヤガラスに吸盤で貼り付ける車をよく見かけますが、これは実は禁止されています。
ちなみに、初心者マークはマグネットになっているものがほとんどですが、最近の車はアルミを多用しているため、ボディにのりなどで貼り付けるタイプも登場しています。
初心者マークを付けていないときのリスク
道路交通法71条5の5には、初心者マークを貼っている車に対して周囲の車は保護をする義務があることが明記されています。
具体的には、初心者マークを貼っている車に対して、幅寄せや割り込みが禁止されていおり、違反した場合は初心運転者等保護義務違反に問われ、違反点数1点、反則金6,000円が課されることになります。
つまり、初心者マークは、周囲の車に対して「私は初心者なので配慮して欲しい」というマークで、周囲の車は道を譲るなどの配慮をしなければならないということです。
初心者マークを貼っていない車に対してはそうした義務はありませんので、運転が苦手な人やペーパードライバーで滅多に運転しない人が、周囲の車から幅寄せや割り込みをされたりすることは結構あると思います。
これは、運転が苦手な人が初心者マークを貼らずに運転する時のリスクですので、気をつける必要があります。
初心者マークは1年過ぎてもつけていて良い?
先ほども紹介したとおり、初心者マークは運転免許を取得してから1年間貼り付けることが法律で義務づけられており、怠ると違反となります。
しかし、免許取得から1年以上経っている人が、車に初心者マークを貼って運転することは特に違法ではなく、罰せられることはありません。
このため、運転が苦手な人やペーパードライバーで滅多に運転しない人などは、初心者マークを貼って運転することをおすすめします。
免許取得してから10年以上経っているけれど、何年も運転していないという人は、不慣れであることは明らかです。
初心者マークを貼っていると、「私は運転が苦手です」というアピールにもなりますので、周囲の車は道を譲ってくれたり、多少のろのろ走っていても煽ったりせず理解を示してくれることがほとんどです。
初心者医マーク以外のマーク
初心者マーク以外には、高齢者マーク(高齢運転者標識)とクローバーマーク(身体障害者標識)、聴覚障害者マークの3つがあります。
高齢者マーク
高齢者マークは、70歳以上の運転者に対して、初心者マークと同様車の前面と後面に地面から0.4~1.2mに貼り付けることを求めています。
この高齢者マークは初心者マークとは違い努力義務ですので、貼り付けていなくても特に罰則はありません。
クローバーマーク
次に、クローバーマークは身体障害者、つまり肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されているドライバーが車に貼り付けるものです。
このマークも貼り付けは努力義務で特に罰則などはなく、高齢者マークと同じ位置に貼り付けます。
聴覚障害者マーク
そして、聴覚障害者マークは聴覚障害者のドライバーが使用するマークで、こちらは貼り付けることが義務となっており、怠ると違反点数1点、反則金4,000円となります。
これらのマークを貼っている車に対して周囲のドライバーは、初心者マーク同様に配慮する義務があり、幅寄せや割り込みを行うと、違反点数1点、反則金6,000円となりますので注意が必要です。
まとめ
以上、初心者マークについて紹介してみました。
運転免許取得後1年間は初心者マークを貼り付けなければならない、というルールは必ず教習所の学科教習で習いますが、忘れている人やカッコ悪いので承知の上で貼り付けないという人もいますが、必ず貼るようにしましょう。
また、初心者マークは免許取得後1年以上経っている人が貼っていても特に違法ではありません、周辺の車も配慮してくれますので、運転が苦手な人やペーパードライバーで時々しか運転しない人も貼ることをおすすめします。
そのほかに、初心者マーク以外のマークもありますが、これらのマークに対しても周囲の車は配慮する義務がありますので、運転中に見かけたら道を譲るなどの気遣いが必要です。