車の乗車人数はどのように数える?

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車の乗車定員とは?
乗車定員とは、その車に乗車することができる最大の人数のことを指しています。
軽自動車の乗車定員は4人、普通車は10人までと定められており、乗車定員が11人以上の車を運転する際には中型免許や大型免許が必要となります。
しかしながら、子供さんを乗せるときには例外規定があり、乗車定員以上の数を乗せることができるとは多くの人が知っていると思います。
そこで、お子さんをたくさん乗せるときの計算方法や違反、シートベルトやチャイルドシートなどについてまとめてみます。
子供の乗車定員はどう数えたら良いの?
子供の乗車定員については、道路運送車両の保安基準第53条第2項に「乗車定員は12歳以上の者の数をもって表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。」と定められています。
つまり、12歳以上の子供は1人と数えて、12歳未満の子供1.5人を12歳以上の1人と同等とするということになります。
これは、教習所の学科教習で習いますし試験にもよく出ますが、運転免許を取得して何年も経っていると、忘れている人も多いのではないでしょうか。
子供の乗車定員の計算方法
子供の人数は、12歳未満の子供1.5人=大人(12歳以上の子供も含む)1人として計算します。
子供の乗車定員を計算するときには、(車の乗車定員-大人の乗車人数)×1.5という式を使えば算出することができます。
例えば、所車定員5人の車に大人2人が乗車することを想定すると、(5人ー2人)×1.5=4.5人となり、小数点以下は切り捨てますので子供は4人乗ることができます。
お子さんの友人などを自分の車に乗せる機会もあると思いますが、この式を使って子供が何人乗れるか事前に調べることができます。
車の乗車定員を超えてしまった場合
これは道路交通法第57条に記載されている「定員外所車違反」にあたり、普通車・二輪車の場合、減点:1点、反則金6,000円がとなります。
また原付の場合、減点:1点、反則金5,000円、大型車の場合、減点:1点、反則金:7,000円となりますので、乗車店員をオーバーしないように気をつけましょう。
乗車定員内で発生してしまうトラブル
子供さんをたくさん乗せたことにより、乗車店員内ではあるが起こってしまうトラブルはいくつか考えられます。
シートベルトが足りない
自動車には乗車定員分のシートベルトしか装着されていませんので、子供さんをたくさん乗せるとシートベルトが足りなくなってしまうというトラブルが発生します。
道路交通法では、すべての座席でシートベルトを装着することを義務づけており(後席は高速道路のみ)、これに違反すると反則点数1点となりますので、不安になると思います。
この点、道路交通法施行令第26条の3の2第2項1号では、シートベルトが足りない場合、乗車定員が守られている限り着用義務を免除すると規定されています。
つまり、シートベルトが足りない場合は、装着していなくても違反にはならないということになります。
チャイルドシシートが装着できない
6歳未満の子供にはチャイルドシートの着用義務がありますが、5-1と同じく、子供がたくさん乗っていると、チャイルドシートが装着できないことがあります。
この場合も、道路交通法施行令第26条の3の2第3項第2号にはチャイルドシート装着義務の免除規定があります。
ただし、チャイルドシートを装着しなくても良いというわけではなく、可能な限り多く着用する義務がありますので注意が必要です。
シートベルトもチャイルドシートも、本来は必ず着用しなければならないものですが、これは子供さんをたくさん乗せたときの例外ですので、可能な限り子供には、シートベルトやチャイルドシートを装着させるようにしましょう。
特に、高速道路では、事故の被害も大きいため、子供さんをたくさん乗せてシートベルトやチャイルドシートを着用しない状態で走行しないようにしましょう。
まとめ
以上、車の乗車人数について紹介してみました。
「大人や12歳以上の子供1人=12歳未満の子供1.5人」というルールはとても大事ですので、必ず覚えて、子供さんをたくさん乗せるときは違反にならないように注意しましょう。
また、子供さんをたくさん乗せて、シートベルトやチャイルドシートを着用できない時、着用しなくても違反にはならないことについては、知らなかったという人も多いのではないでしょうか。
しかし、この状態で長時間のドライブは危険ですので避けるべきで、あくまでも短時間の移動に限定することをおすすめします。
シートベルトやチャイルドシートを装着していない状態で事故が起こると、大けがをしてしまうことになりますので、大切な子供さんの命を守るように気をつけてください。